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敷地内禁煙について

禁煙ご協力のお願い

当院では、健康増進法の施行に伴い、特定の場所以外では喫煙できない「建物内分煙」を実施してきましたが、この度、厚生労働省より、受動喫煙を防止するため公共施設においては全面禁煙とするよう通知がありました。つきまして、当院でも平成23年4月1日より、敷地内全面禁煙となっておりますので、皆様のご理解とご協力をお願い致します。
 

健康増進法(抜粋)
受動喫煙の防止

第25条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

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